省エネルギー法に基づく登録建築物調査機関業務

 

省エネルギー法に基づく、「登録建築物調査機関」として国土交通省に認定・登録されました


ハウスタイルズ株式会社(代表取締役:小島 隆)は、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく登録調査機関として平成22年7月5日、国土交通省に認定・登録されました。

省エネ規制対象となっている建築物の、省エネ法遵守状況について国土交通省や所管行政庁に代わる第三者機関として確認調査を行います。

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が改正され、平成22年4月1日から、エネルギー管理の規制体系が、工場・事業場単位から、事業者単位(企業単位)に変わり、従来の登録建築物だけでなく、企業単位での大幅増が見込まれています。

このような状況の中、省エネルギー法に基づく登録建築物の維持管理状況について、弊社ハウスタイルズも省エネルギー設計を担う一員として、省エネルギー建築物の普及とさらなる省エネルギーを提案する立場で、登録建築物調査機関として調査業務に参画します。

「国土交通大臣41」登録をご覧ください(国土交通省ホームページ)

 

登録建築物調査機関業務


省エネ措置の届出をしたものは、3年毎に定期報告を行なうことが義務付けられていますが、自身で定期報告を
行なう代わりに、登録建築物調査機関からの調査を受けることができます。

登録建築物調査機関は、建築物の正優者等からの申請により、建築物の省エネ措置の維持保全状況に係る
調査を行います。調査の結果、省エネ判断基準に適合する場合は、当該所建築物有者等に対して適合書
交付を行なうとともに、調査結果を申請者に変わって所管行政庁に報告します。

この場合、建築物の所有者等は、
所管行政庁へ定期報告されることが免除されます

 

業務の流れ


1.事前相談
調査対象建築物の概要をご確認の上、ご相談ください。

2.見積りの提示
基準となる料金については業務料金表のとおりになりますが、事前相談の内容により、調査建築物の用途等を確認の上、お見積書を提示いたします。

3.業務依頼
契約書をご確認の上、申請書類の内容及び現地調査の日程調整を決定させていただきます。

4.現地調査
申請者は調査員が対象建築物へ立ち入ることができるよう事前に手配をお願いいたします。必要な場合には申請者または管理者等が調査に立ち会っていただくことがあります。

5.結果報告
建築物調査の結果(対象建築物の省エネルギー措置の維持保全状況の省エネ判断基準への適合状況)を連絡し、省エネ判断基準に適合している場合には、依頼者に対し速やかに「適合書」を発行させていただき、所管行政庁へ「建築物調査結果報告書」により報告いたします。
また、不適合の場合で是正内容を確認後、是正されない場合には、不適合の理由等を記載した「理由書」を送付させていただきます。

登録建築物調査機関業務規程はこちらをご覧ください。

 

 

業務料金

業務料金はこちらをご覧ください。

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